行政書士テンポート綜合法務事務所
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特定技能ビザ

  • 人手不足でお困りではありませんか?
  • 積極的に外国人を受け入れたい経営者様・人事担当者様へ

今までは、技能実習生として様々な分野で外国人の方が働いていましたが、この制度では技能実習終了後に帰国し、技能移転を行なわなければなりません。しかし、特定技能制度により帰国せず引き続き日本で働くことができるようになりました。また、新しいルートからも外国人を雇うことができます。

雇用までの流れ

2種類のルートから外国人を受け入れることができます。
  • 海外にいる外国人を雇用する場合
  • 日本にいる外国人を雇用する場合

 

日本にいる外国人を雇用する場合

1、  外国人が試験に合格又は技能実習2号を修了

2、 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。

契約締結後に「受入れ機関等による事前ガイダンス 等」「健康診断」を実施してください。

3,  登録支援機関と支援委託契約を結ぶ

1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を行う場合には、受入れ機関において、支援体制の基準を満たす必要があります。)

4,特定技能外国人の支援計画を策定する。

支援計画策定では、当該外国人に対する具体的な支援内容を記載し、実施しなければなりません。当該外国人が十分に理解することができる言語で説明し、署名を得る必要があります。

5在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。

主な添付資料

  • 受入れ機関の概要
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 日本語能力を証明する資料
  • 技能を証明する資料 等

6,「特定技能1号」へ在留資格変更

7,就労開始

8,雇用後の各種手続き

  • 労働保険、社会保険の加入手続き
  • ハローワークへの届出
  • 4カ月以内に各協議会に加入
  • 特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出
  • 第1四半期:1月1日~3月31日
  • 第2四半期:4月1日~6月30日
  • 第3四半期:7月1日~9月30日
  • 第4四半期:10月1日~12月31日

*四半期に1回、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に届出

  •  当該外国人の在留期間更新申請
  •  各種変更、終了等の随時届出

 

海外にいる外国人を雇用する場合

1,  帰国済み外国人が試験に合格又は技能実習2号を修了

技能実習2号を良好に修了した方であれば、帰国済みであっても試験は免除されます。

2,  特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。

当該外国人候補者の採用面接を行います。試験等に合格していない外国人でも採用内定を出しても構いません。当該外国人が試験に合格すれば雇用契約を結びましょう。

 契約締結後に「受入れ機関等による事前ガイダンス 等」「健康診断」を実施してください。

3,  登録支援機関と支援委託契約を結ぶ

1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を行う場合には、受入れ機関において、支援体制の基準を満たす必要があります。)。

4,特定技能外国人の支援計画を策定する。

支援計画策定では、当該外国人に対する具体的な支援内容を記載し、実施しなければなりません。当該外国人が十分に理解することができる言語で説明し、署名を得る必要があります。

5,在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。

主な添付資料

  • 受入れ機関の概要
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 日本語能力を証明する資料
  • 技能を証明する資料 等

6,在留資格認定証明書受領(受入れ機関から本人への送付)

7,在外公館に査証(ビザ)申請

8,査証(ビザ)受領

9,入国

10,就労開始

11,  雇用後の各種手続き

  • 労働保険、社会保険の加入手続き
  • ハローワークへの届出
  • 4カ月以内に各協議会に加入
  • 特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出
  • 第1四半期:1月1日~3月31日
  • 第2四半期:4月1日~6月30日
  • 第3四半期:7月1日~9月30日
  • 第4四半期:10月1日~12月31日

*四半期に1回、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に届出

  •  当該外国人の在留期間更新申請
  •  各種変更、終了等の随時届出

特定技能外国人を雇用するには、労働関係法令の遵守・租税関係法令の遵守、各種届出など受入企業のやることは多岐にわたります。そして、一度でも違反をしてしまうと企業として存続危機が訪れるほどの致命傷を負う危険があります。

そのような事にならない為にも、私たち専門家を最大限活用して頂ければと思っております。

雇用開始まで、ご依頼から4カ月以上かかる場合がございますのでお早めにご相談ください。

(建設分野は更に日数がかかります)

 

報酬目安になります。

国土交通省の認定申請(建設分野) 99,000円(税抜き)
日本在留中の外国人の特定技能新規申請 54,000円~134,000円(税抜き)
海外在住の外国人の特定技能新規申請 54,000円~134,000円(税抜き)

別途、実費費用がかかります。

初回相談 無料

※2回目以降の相談は、1時間あたり10,000円(税込価格11,000円)の相談料を頂きます。

24時間・365日
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