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お知らせ

2023年11月16日

特定技能インドネシア編

 

 

【インドネシア から 新たに 受け入れる 場合】

直接採用パターン

1,求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」

日本の受入機関が、インドネシアの職業紹介事業者(以下「P3MI」という。詳細については、後述項番2(1)参照)を利用することなく インドネシア国籍の 方 をインドネシアから新たに 特定技能外国人として 受け入れるに当たっては、インドネシア政府が管理する求人・求職のための 「労働市場情報システム(IPKOL)」に日本側受入機関が登録して求人することを、インドネシア側は強く希望しています 。当該システムの利用にあ たっては、事前の登録が必要で、登録はオンラインで可能とのことです。なお、インドネシア側によれば、前述のIPKOLへの登録は無料であることから、インドネシア国内において特定技能制度により日本での就職を希望しているインドネシア国籍の方に求職登録を促す広報をしており、特定技能制度に興味のあるインドネシア国籍の方は多く、日本での就職を希望している方は、このIPKOLにアクセスして求職先を検索するとのことです。また、同システムの活用が悪質なブローカー対策にも資するとしています。IPKOLの登録等については、駐日インドネシア大使館にお問合せください。

(IPKOLのURL)https://ayokitakerja.kemnaker.go.id

2,雇用契約の締結

P3MI を利用するパターン

  • 1,P3MIについて

インドネシア政府から認定を受けたP3MIに係る名称、連絡先等 については、インドネシア政府が管理する以下のURLをご確認ください。
P3MIを検索可能なURL https://kemnaker.go.id/news/detail/daftar p3mi aktif

  • 2,駐日インドネシア大使館の検証手続
  • 3,雇用契約の締結

3,在留資格認定証明書の交付申請

4,在留資格認定証明書を交付された方の 海外労働者管理システム(SISKOTKLN) へ の登録

在留資格認定証明書を交付されたインドネシア国籍 の方は 、 日本へ渡航するための査証申請を行う前に 、 日本で就労するインドネシア 国籍の方 自ら が 、 インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録し なければならないとされています 。この登録が完了した際に、インドネシア政府から電子的にインドネシア在外労働者保護庁在外労働者保護庁のID番号が発行されることから、これを取得した上で、在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申在を行う必要ががあります。

(SISKOTKLNのURL)
http://siskotkln.bnp2tki.go.id/

5,査証 発給 申請

雇用契約の相手方で 、 特定技能外国人として来日予定の インドネシア 国籍の方は 、 上記 3 で郵送した在留資格認定証明書 及び 上記 4で インドネシア政府が SISKOTKLN により発行した ID 番号 の写し 等を 在 インドネシア 日本国大使館 ・総領事館 に 提示の上 、 特定技能に係る査証発給申請を行 うことになります 。

6,移住労働者証

上記5で 査証を発給されたインドネシア国籍の方が、 取得した査証をSISKOTKLN にオンラインで登録し 、 出国前オリエンテーションなどへ 参加 するなど必要な 出国前の手続 を終えると 、 同人に 移住労働者証 E-KTKLN)が発行されるとのことです 。

7,特定技能外国人として入国 

【日本に在留する方を受け入れる場合】

 

1,雇用契約の締結

なお、受入機関と申請人との間で締結し た雇用契約書(原本)については、駐日インドネシア大使館に提出し確認を受ける 必要があるります。提出にあたっては、直接駐日インドネシア大使館に持参するか、切手を貼付した返信用封筒等を添付して駐日インドネシア大使館宛てに送付することも可能です。

2, 在留資格認定証明書を交付された方の 海外労働者管理システム(SISKOTKLN) へ の登録

3,在留資格変更許可申請

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