今までは、技能実習生として様々な分野で外国人の方が働いていましたが、この制度では技能実習終了後に帰国し、技能移転を行なわなければなりません。しかし、特定技能制度により帰国せず引き続き日本で働くことができるようになりました。また、新しいルートからも外国人を雇うことができます。
実施主体
独立行政法人国際交流基金
実施方法
コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数
年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期
2019年4月から
実施主体
独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法
マークシート方式
実施回数
国内外で実施。
国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施
評価水準は、飲食物調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力とされています。
試験言語
現地語及び日本語
実施主体
公募により選定した民間事業者
実施方法
コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実施回数
国内及び国外でそれぞれおおむね年2回程度実施予定
外食業分野における受け入れ見込み数について外食業分野における特定技能ビザ1号の在留資格の向こう5年間で受け入れ見込み数は最大5万3千人です。よって、5万人3千人を超える見込みになった場合、受け入れ停止措置が取られます。飲食店で外国人を雇用する場合は、早い者勝ちになるかもしれません。