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特定技能ビザスタート

  • 人手不足でお困りではありませんか?
  • 積極的に外国人を受け入れたい経営者様・人事担当者様へ

今までは、技能実習生として様々な分野で外国人の方が働いていましたが、この制度では技能実習終了後に帰国し、技能移転を行なわなければなりません。しかし、特定技能制度により帰国せず引き続き日本で働くことができるようになりました。また、新しいルートからも外国人を雇うことができます。

雇用までの流れ

2種類のルートから外国人を受け入れることができます。
  • 本国にいる外国人を雇用する場合
  • 日本にいる外国人を雇用する場合

飲食店で外国人スタッフを雇用する方法

雇用主に課す条件

  • 雇用主は、農林水産省は、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者により構成される「食品産業特定技能協議会」構成員にならなくてはなりません。
  • 「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと(キャバクラ・バーなど)
  • 「接待」を行わせないこと
  • 協議会に対し、必要な協力を行うこと
  • 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関を利用する場合は、協議会の構成員となっている登録支援機関を利用すること
  • 直接雇用すること(派遣はNGです。)

外国人労働者に課す条件

特定技能ビザを取得する外国人労働者には一定以上の「技能」と「日本語能力」が求められます。そして、下記試験の合格が必要です。

日本語能力判定テスト

1.日本語能力判定テスト

実施主体
独立行政法人国際交流基金
実施方法
コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数
年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期
2019年4月から

2.日本語能力試験(N4以上)

実施主体
独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法
マークシート方式
実施回数
国内外で実施。
国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施

特定技能評価テスト

評価水準は、飲食物調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力とされています。

外食業分野特定技能1号評価試験

試験言語
現地語及び日本語
実施主体
公募により選定した民間事業者
実施方法
コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実施回数
国内及び国外でそれぞれおおむね年2回程度実施予定

受験資格が認めらいない者

  1. 退学・除籍処分となった留学生
  2. 失踪した技能実習生
  3. 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
  4. 在留資格「技能実習」による実習中の者

無制限に外国人労働者を受け入れることができる訳ではない。

外食業分野における受け入れ見込み数について外食業分野における特定技能ビザ1号の在留資格の向こう5年間で受け入れ見込み数は最大5万3千人です。よって、5万人3千人を超える見込みになった場合、受け入れ停止措置が取られます。飲食店で外国人を雇用する場合は、早い者勝ちになるかもしれません。

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