【スリランカから新たに受け入れる場合】
1, 雇用契約の締結
2, 在留資格認定証明書の交付申請
3, 査証発給申請
4, 海外労働登録
スリランカの制度上 、 特定技能外国人として来日を希望する スリランカ 国籍 の方は 、 スリランカ海外雇用促進·市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE) に対し、オンラインで海外労働登録を行います。
5, 出国前オリエンテーション
スリランカの制度上、特定技能外国人として来日を希望するスリランカ国籍の方は、出国前オリエンテーション(2日間程度)の受講を求められるとのことです。
6, 特定技能外国人として入国・在留
【日本に在留する方を受け入れる場合】
1, 雇用契約の締結
2, 在留資格変更許可申請
3, 海外労働登録
スリランカの制度上、日本において「特定技能」への在留資格変更を行ったスリランカ国籍の方は、スリランカ海外雇用促進·市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE)に対し、オンラインで海外労働登録を行います。