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お知らせ

2023年11月21日

特定技能タイ編

【タイから新たに受け入れる場合(送出機関等を利用しないで雇用する場合)】

1, 求人

タイの制度上、受入機関は、送出機関等を利用せず、タイ本国にいるタイ国籍の方を、特定技能外国人として雇用するため、直接採用活動を行うことが可能とのことです。(ただし、日本企業が現地を訪れて直接求人活動を行うことはタイの法令上禁止されています。)

2, 雇用契約の締結

受入機関は 、 送出機関等を利用しないで 、 タイ本国にいるタイ国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合 、 直接 、 タイ国籍の方と特定技能に係る雇用契約を締結し ます。

3, 在留資格認定証明書の交付申請

4, 雇用契約書の認証

タイの制度上、受入機関は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出(郵送可)し、認証を受ける必要があるとのことです。(認証後は、雇用契約書に駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証印が押印されます。)なお、送出機関等を利用しないで雇用する場合は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に、雇用契約書等とともに、上記3で交付を受けた在留資格認定証明書(写し)を提供する必要があるとのことです。(送出機関等を利用して雇用する場合とは、雇用契約書の認証を受けるタイミングが異なるので御注意ください。)

5, 査証発給申請

6, 海外労働・出国許可申請

タイの制度上、特定技能外国人として来日予定であるタイ国籍の方は、タイ王国労働省に対し、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所から認証された雇用契約書等を提出し、出国許可の発行を申請・許可を取得することになっているとのことです

【タイから新たに受け入れる場合(国外職業紹介事業者(現地の送出機関)又はタイ王国労働省雇用局を利用して雇用する場合)】

1, 求人

2, 雇用契約書の認証

タイの制度上、送出機関等を通じて、タイ本国にいるタイ国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、受入機関は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形等を提出(郵送可)し、認証を受ける必要があるとのことです。(認証後は、雇用契約書のひな形に駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証印が押印されます。)なお、送出機関等を利用して雇用する場合は、送出機関等からあっせんを受ける前にこの手続が必要とのことです。(送出機関を利用しないで雇用する場合とは、雇用契約書(のひな形)の認証を受けるタイミングが異なるので御注意ください。)

3, 雇用契約の締結

4, 在留資格認定証明書の交付申請

5, 査証発給申請

6, 海外労働・出国許可申請

7, 特定技能外国人として入国・在留

 

【日本に在留する方を受け入れる場合】

1, 雇用契約の締結

2, 雇用契約書の認証

3, 在留資格変更許可申請

雇用契約の相手方であるタイ国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。なお、在留資格「技能実習2号」又は「技能実習3号」から在留資格「特定技能1号」への変更の場合には、上記2で認証された雇用契約書を添付の上、「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
在留資格の変更が許可されれば、手続は完了です。
※ 在留資格変更が許可された後、受入機関もしくは「特定技能」への在留資格変更許可を受けたタイ国籍の方本人は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に、入社後15日以内に入社報告書を提出する必要があるとのことです。

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