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お知らせ

2026年3月11日

経営管理ビザの更新は、会社を作っただけでは通りません!

「会社は設立した」
「法人登記も終わっている」
「資本金も入れた」
だから更新も大丈夫――。

実は、経営管理ビザの更新はそこがゴールではありません。
更新審査では、今も本当に事業が動いているか、本人が経営者として実質的に関与しているか、今後も継続していけるかが見られます。出入国在留管理庁は、在留期間更新は、現在の在留資格を変えずに引き続き在留するための正式な申請であり、許可は「相当の理由」がある場合に限られると案内しています。

つまり、
「会社がある」だけでは足りず、
「経営管理の活動が実体として続いている」ことが重要
です。

経営管理ビザは、書類の厚みより中身が問われる世界です。
ファイルが分厚くても、事業が薄いとつらいです。


まず前提

経営管理ビザで入管が見ていること

出入国在留管理庁は、「経営・管理」の在留資格について、企業等の経営者・管理者が対象であり、申請にあたって必要書類がそろっていない場合は、審査が大幅に遅れたり不利益処分となる可能性があると案内しています。

また、法務省は、外国人経営者について、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行又は監査の業務に従事するなど、実質的に経営又は管理に参画していることが必要だと説明しています。さらに、上陸基準として事業所の確保(存在)や事業規模等の要件も必要だとしています。

更新でも、この考え方はかなり重要です。
要するに、入管はこう見ています。

  • その会社は本当に動いているか

  • 本人は本当に経営しているか

  • 事務所は実在するか

  • 収支や事業計画に継続性があるか

  • 納税や届出をちゃんとしているか


経営管理ビザの更新で落ちる主な理由

1. 事業実態が弱い

これが一番多いです。
会社はあるけれど、実際の事業活動が見えないケースです。

たとえば、

  • 売上がほとんど立っていない

  • 契約書、請求書、通帳の動きが乏しい

  • ホームページや営業実態が弱い

  • 取引先との継続的な関係が見えない

  • 事業内容の説明が抽象的すぎる

このような場合、
「本当に経営しているのか」
「更新後も継続可能なのか」
という点で不安視されやすくなります。

更新審査は、会社設立時の“夢”ではなく、現在の現実を見ます。
入管は事業計画書の詩人ではなく、だいぶ現実派です。


2. 本人が実質的に経営していない

経営管理ビザは、名前だけ代表者でも足りません。
法務省は、外国人経営者について、事業の運営に関する重要事項の決定や事業執行等に実質的に参画していることが必要だと示しています。

そのため、次のようなケースは危険です。

  • 実際は別の人が全部運営している

  • 本人はほとんど現場にいない

  • 何を決定し、何を管理しているのか説明できない

  • 単純作業ばかりしていて経営者としての活動が見えない

特に、飲食店や物販店などで
「経営者なのに、ほぼ現場スタッフの仕事しかしていない」
という状態は注意です。

もちろん現場を見ること自体は悪くありません。
ただ、現場作業しか見えないと、経営管理ビザとの整合性が弱くなります。


3. 事務所要件が不安定

法務省は、「経営・管理」の在留資格について、**事業所の確保(存在)**が必要だと明示しています。

更新でも、事務所の実態は大事です。
たとえば、

  • 自宅と事務所の区分が曖昧

  • 短期利用スペースだけで独立性が弱い

  • 契約名義や使用権限が不明確

  • 実際には使っていない

  • 郵便物、備品、看板、執務環境が乏しい

こうした事情があると、
「事業の本拠として継続しているのか」
という疑問を持たれやすいです。

オフィスは、入管から見ると“会社の住所”ではなく、
事業の心臓部が本当にあるかの確認ポイントです。


4. 赤字や資金繰り悪化の説明が弱い

赤字だから即不許可、という単純な話ではありません。
ただし、赤字が続いているのに説明が弱い、または改善の見込みが見えない場合は厳しくなります。

入管の更新審査は総合判断であり、在留の必要性や相当性も含めて見られます。

つまり、赤字でも

  • なぜ赤字なのか

  • 一時的要因なのか

  • 今後どう改善するのか

  • 売上見込みや受注予定はあるのか

  • 役員報酬や運転資金はどう維持するのか

この説明ができれば、見え方は変わります。

逆に、
「赤字です。でも頑張ります」
だけでは弱いです。
気合いは大事ですが、入管は筋トレジムではありません。


5. 納税・社会保険・各種義務の履行に問題がある

在留資格の変更・更新ガイドラインでは、納税義務等を履行していること、そして入管法上の届出義務を履行していることが重要な考慮要素とされています。高額または長期間の未納は、悪質なものとして消極的に評価され得ます。

経営管理ビザでは特に、

  • 法人税、消費税、住民税などの未納

  • 社会保険関係の不備

  • 会社や本人の届出漏れ

  • 住居地変更や所属機関関連の届出不備

このあたりが地味に効きます。

派手なトラブルではなくても、
「基本的な義務を守っていない会社」
と見られると、更新にはマイナスです。


6. 在留資格に応じた活動をしていない

ガイドラインでは、更新審査において現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要とされています。

経営管理ビザなのに、実際には

  • 他社で働いているような状態

  • 自社事業より別活動が中心

  • 長期間、日本に不在で経営実態が見えない

  • 経営者としての活動記録が乏しい

こうした事情があると、更新はかなり不利になります。

特に、長期間の出国については、ガイドラインでも正当理由がない場合に消極的要素として評価されるとされています。

経営管理ビザで「会社は日本、本人はずっと海外」は、かなり説明が必要です。


7. 素行や在

更新審査では、素行が不良でないことも重要です。ガイドラインでは、退去強制事由に準ずるような刑事処分や、不法就労をあっせんするような行為は、初犯でも消極的な要素になるとされています。

また、出入国在留管理庁が公表する不許可事例には、在留資格「経営・管理」で更新を受けていた人が、不法就労助長罪により罰金刑を受けたため、在留状況に問題があるとして更新が認められなかった例があります。

つまり、経営管理ビザでも
経営内容だけでなく、在留状況や法令順守全般が見られるということです。


実務で多い「更新が危ない会社」の特徴

ここは現場感のある話です。
次のような会社は、更新でかなり苦しくなりやすいです。

売上はあるが、帳票が整理されていない

口では説明できても、証拠が弱いと伝わりません。
通帳、請求書、契約書、決算書、納税資料の整合性が大事です。

事業が始まったばかりで、実績が少ない

これは珍しくありません。
その場合は、受注見込み、営業活動、取引交渉、広告実績などで補強が必要です。

役員報酬や生活費の裏付けが弱い

会社の継続性だけでなく、本人がどう生活しているかも見られます。ガイドラインでも、安定した生活が見込まれるかが考慮要素です。

事業所が形式だけ

住所はあるが、実際の執務実態が弱いケースです。
ここは写真、賃貸借契約、看板、備品、郵便物などが効きます。


経営管理ビザの更新で大事な考え方

経営管理ビザの更新で大切なのは、
「会社がある」ことではなく、
「事業が継続していて、本人が経営者として活動している」ことを証拠で示すこと
です。

特に重要なのは次の4点です。

  • 事業の実在性

  • 本人の経営関与

  • 継続可能性

  • 義務履行の適正さ

この4つが揃ってくると、更新審査でもかなり安定します。


行政書士に相談するメリット

経営管理ビザは、書類の種類も多く、しかも**「何をどう見せるか」**で結果が変わりやすい分野です。

行政書士に相談することで、たとえば次のような整理がしやすくなります。

  • 事業実態をどう立証するか

  • 赤字や売上不足をどう説明するか

  • 事務所要件をどう補強するか

  • 本人の経営関与をどう資料化するか

  • 決算書、通帳、契約書、理由書をどう整合させるか

経営管理ビザは、
「会社を作る」より「更新で説明し切る」ほうが難しいこともあります。
ここ、地味ですが本当に大事です。


まとめ

経営管理ビザの更新で落ちる理由は、単純に一つではありません。
入管は、在留資格該当性、事業所の存在、本人の実質的な経営関与、在留状況、素行、生計の安定、納税義務や届出義務の履行などを総合的に見ています。

また、出入国在留管理庁が公表する不許可事例には、在留資格「経営・管理」で更新を受けていた人が、不法就労助長罪により罰金刑を受けたため更新不許可となった例もあります。

つまり、
会社を設立しただけでは足りず、
更新時には「今も適切に経営している」と示せることが必要
です。

経営管理ビザの更新に不安がある方、
赤字、売上不足、事務所要件、経営実態の説明、長期出国など気になる事情がある方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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