こんにちは、行政書士法人テンポートです😊
2025年10月16日より、在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の許可基準が大きく改正されました。
これまでの「資本金500万円」から 3,000万円以上 へ引上げられただけでなく、審査基準そのものが実体ある経営の確認重視へと変わっています。
この記事では、
✅ 最新改正のポイント
✅ 必要な書類・審査項目
✅ 不許可にならないための実務対策
をわかりやすく解説します。
1. 経営管理ビザとは?
経営管理ビザは、日本で外国人が会社を設立・事業を運営しながら中長期滞在するための在留資格です。
これを取得すれば、
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代表者・取締役として事業経営が可能
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就労制限なし
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更新 → 永住へもつなげられる
など、事業家にとって非常に重要なステータスになります。
2. 最新改正ポイント(2025年10月16日~)
2025年秋の省令改正で、経営管理ビザの要件が大きく見直されました。
🔹 主な改正点
1️⃣ 資本金等の額が3,000万円以上に引上げ
資本金または出資総額が3,000万円以上であることが必要です。
2️⃣ 常勤職員の雇用義務(1名以上)
日本人・特別永住者・永住者等の常勤職員を最低1名以上雇用する必要があります。
3️⃣ 日本語能力の要件
申請者または雇用する常勤職員のいずれかが、日本語能力 B2(JLPT N2)相当以上を満たすことが必要です。
4️⃣ 経営・管理経験または学歴要件
申請者は、経営管理に関連する学位(博士・修士等)、または3年以上の経営・管理経験を有している必要があります。
5️⃣ 専門家による事業計画の確認
提出する事業計画書は、中小企業診断士・税理士・公認会計士などの専門家による確認を受けた文書であることが求められます。
6️⃣ 事業所の実体要件
原則として 自宅兼オフィスは不可 で、事業規模に適した事業所を確保している必要があります。
3. 3,000万円って何を基準に見るの?
最新基準では、法人は資本金額(払込済)または出資総額で判断します。
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事業所維持費や従業員給与などの経費は、単純に合算して3,000万円にはなりません。
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株式会社であれば 払込済資本金 が基準になります。
つまり 資本金自体の存在と実在性の証明が極めて重要です。
4. 常勤職員・日本語・経験要件の実務ポイント
📌 常勤職員
雇用する常勤職員は、法別表第二の在留資格者(例:永住者、日本人の配偶者等)や日本人である必要があり、週30時間以上の勤務実態も問われます。
📌 日本語能力
申請者自身または常勤職員が JLPT N2 相当の日本語能力を持っていることが必要です(証明書等提出)。
📌 経営経験・学歴
経営の実務経験が3年以上あるか、関連分野の学位を持っていることが要件となります。
5. 審査官が見ているポイント(実体重視)
最新の審査運用では次のようなポイントが重視されています。
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資本金の払込状況・銀行取引の履歴
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専門家確認を受けた事業計画書の合理性
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常勤職員の雇用実態・給与支払い証明
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日本語能力の証明
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税・社保の履行状況
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許認可が必要な業種は事前取得または計画書で明示
6. 更新・永住への影響(2026年以降)
改正後は、更新申請時にも同様の基準が適用されるため、
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実体ある経営が継続していること
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社保・税・労保を適正に履行していること
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事業計画の進捗・事業成果の実績
などの証拠が必要になります。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 資本金3,000万円は必ず必要ですか?
A. はい。改正後の基準では、原則として3,000万円以上の資本金が必須です。
Q2. 自宅を事務所として使えますか?
A. 原則不可です。実態ある事業所を確保する必要があります。
Q3. 日本語は誰が話せばいいですか?
A. 申請者または常勤職員のどちらかが JLPT N2(B2)相当 の日本語能力を有している必要があります。
📌 経営管理ビザ申請は“体制設計”がカギ
改正は単に要件額を上げただけではなく「実体ある会社運営」を見る方向に変わっています。
資本金3,000万円を準備するだけでなく、
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資本金の払込履歴
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常勤雇用の実態
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日本語能力証明
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専門家による事業計画の合理性確認
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実務証拠(社保・税)
これは審査官にとって「この会社は継続的に運営できる」という安心材料になります。
難易度は上がりましたが、準備をしっかり行えば「合格しやすい申請」となりますよ😏✨
📌 当法人のサポート内容
行政書士法人テンポートでは、
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経営管理ビザ(認定・変更・更新)
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資本金・常勤職員・日本語要件の対策
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専門家による事業計画書レビュー
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審査官が納得する説明資料作成
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更新・永住につながる戦略設計
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