こんにちは、**行政書士法人テンポート**です😊
人手不足が深刻な外食業界で、今や欠かせない制度となっているのが
特定技能「外食分野」
です。
一方で現場では、
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書類が複雑でよく分からない
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技人国と混同している
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不許可・更新トラブルになった
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外食はどこまで業務OKなのか分からない
といった相談が非常に多くなっています。
この記事では、2026年最新の制度内容を踏まえ、
特定技能(外食分野)の仕組み・要件・注意点を行政書士の実務目線で解説します。
1. 特定技能「外食分野」とは?
特定技能(外食分野)は、外食産業における人手不足を補うために設けられた在留資格です。
対象となる業態例
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飲食店
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レストラン
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ファストフード店
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居酒屋
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カフェ など
2. 特定技能(外食)で認められる業務内容
外食分野では、現場業務が中心になります。
認められる業務
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調理
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接客
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店舗管理補助
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食材管理
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清掃(付随業務)
👉 ポイント
「調理だけ」「ホールだけ」ではなく、
外食業務全般に従事することが前提です。
3. 技術・人文知識・国際業務(技人国)との違い
ここを混同しているケースが多いです😏
| 項目 | 特定技能(外食) | 技人国 |
|---|---|---|
| 主な業務 | 現場作業OK | 現場作業NG |
| 学歴要件 | 原則なし | 専攻との関連性必要 |
| 日本語 | 一定レベル必要 | 明確な基準なし |
| 在留期間 | 最長5年 | 更新制限なし |
4. 特定技能(外食)の主な要件
✅ 要件① 技能試験の合格
外食分野の技能試験に合格していること。
✅ 要件② 日本語能力
以下のいずれかが必要です。
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日本語能力試験(JLPT)N4以上
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国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
✅ 要件③ 受入企業の体制整備
会社側にも義務があります。
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外食業特定技能協議会への加入
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適正な雇用契約
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支援体制の整備(登録支援機関 or 自社)
5. 外食分野で特に多い注意点(重要)
ここが実務の山場です👇
注意点① 単純労働との誤解
特定技能は「単純労働OK」ではありません。
👉 対策:
業務内容を 外食業務全体として整理することが重要。
注意点② 深夜勤務・長時間労働
労基法違反があると、更新・次回申請に影響します。
👉 対策:
労働時間・シフト管理を厳格に。
注意点③ 日本人と待遇差がある
特定技能は
日本人と同等以上の報酬
が必須です。
👉 対策:
賃金規程・給与比較資料を準備。
注意点④ 受入企業の書類不備
協議会未加入、支援計画不備などは不許可要因です。
注意点⑤ 更新時に経営状況が悪い
会社の継続性も審査対象になります。
👉 対策:
決算書・事業状況説明を準備。
6. 在留期間・更新について
在留期間
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4か月
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6か月
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1年
※更新して 最長5年 まで。
7. 永住・家族帯同はできる?
永住
→ 特定技能1号から 直接永住は不可。
家族帯同
→ 原則不可(例外あり)。
8. よくある質問(FAQ)
Q. アルバイトと併用できますか?
→ 原則不可です。特定技能は就労専用の在留資格です。
Q. 店舗異動はできますか?
→ 同一法人内であれば可能なケースがありますが、届出が必要です。
Q. 技人国から特定技能(外食)に変更できますか?
→ 可能ですが、業務内容の整理が必須です。
特定技能(外食)は「会社側の理解」で結果が決まります
特定技能(外食分野)は、
外国人本人よりも
会社側の体制と書類で合否が決まる
と言っても過言ではありません。
行政書士法人テンポートでは、
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特定技能(外食)新規申請
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在留資格変更
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更新・届出対応
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受入企業向けサポート
までワンストップで対応しています😊
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