行政書士テンポート綜合法務事務所
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2026年2月4日

【2026年最新】特定技能「外食分野」とは?受入要件・注意点・不許可を防ぐポイントを解説【行政書士法人テンポート】

こんにちは、**行政書士法人テンポート**です😊
人手不足が深刻な外食業界で、今や欠かせない制度となっているのが

特定技能「外食分野」

です。

一方で現場では、

  • 書類が複雑でよく分からない

  • 技人国と混同している

  • 不許可・更新トラブルになった

  • 外食はどこまで業務OKなのか分からない

といった相談が非常に多くなっています。

この記事では、2026年最新の制度内容を踏まえ、
特定技能(外食分野)の仕組み・要件・注意点を行政書士の実務目線で解説します。


1. 特定技能「外食分野」とは?

特定技能(外食分野)は、外食産業における人手不足を補うために設けられた在留資格です。

対象となる業態例

  • 飲食店

  • レストラン

  • ファストフード店

  • 居酒屋

  • カフェ など


2. 特定技能(外食)で認められる業務内容

外食分野では、現場業務が中心になります。

認められる業務

  • 調理

  • 接客

  • 店舗管理補助

  • 食材管理

  • 清掃(付随業務)

👉 ポイント
「調理だけ」「ホールだけ」ではなく、
外食業務全般に従事することが前提です。


3. 技術・人文知識・国際業務(技人国)との違い

ここを混同しているケースが多いです😏

項目 特定技能(外食) 技人国
主な業務 現場作業OK 現場作業NG
学歴要件 原則なし 専攻との関連性必要
日本語 一定レベル必要 明確な基準なし
在留期間 最長5年 更新制限なし

4. 特定技能(外食)の主な要件

✅ 要件① 技能試験の合格

外食分野の技能試験に合格していること。


✅ 要件② 日本語能力

以下のいずれかが必要です。

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)


✅ 要件③ 受入企業の体制整備

会社側にも義務があります。

  • 外食業特定技能協議会への加入

  • 適正な雇用契約

  • 支援体制の整備(登録支援機関 or 自社)


5. 外食分野で特に多い注意点(重要)

ここが実務の山場です👇


注意点① 単純労働との誤解

特定技能は「単純労働OK」ではありません。

👉 対策:
業務内容を 外食業務全体として整理することが重要。


注意点② 深夜勤務・長時間労働

労基法違反があると、更新・次回申請に影響します。

👉 対策:
労働時間・シフト管理を厳格に。


注意点③ 日本人と待遇差がある

特定技能は

日本人と同等以上の報酬

が必須です。

👉 対策:
賃金規程・給与比較資料を準備。


注意点④ 受入企業の書類不備

協議会未加入、支援計画不備などは不許可要因です。


注意点⑤ 更新時に経営状況が悪い

会社の継続性も審査対象になります。

👉 対策:
決算書・事業状況説明を準備。


6. 在留期間・更新について

在留期間

  • 4か月

  • 6か月

  • 1年

※更新して 最長5年 まで。


7. 永住・家族帯同はできる?

永住

→ 特定技能1号から 直接永住は不可

家族帯同

→ 原則不可(例外あり)。


8. よくある質問(FAQ)

Q. アルバイトと併用できますか?
→ 原則不可です。特定技能は就労専用の在留資格です。

Q. 店舗異動はできますか?
→ 同一法人内であれば可能なケースがありますが、届出が必要です。

Q. 技人国から特定技能(外食)に変更できますか?
→ 可能ですが、業務内容の整理が必須です。


特定技能(外食)は「会社側の理解」で結果が決まります

特定技能(外食分野)は、

外国人本人よりも
会社側の体制と書類で合否が決まる

と言っても過言ではありません。

行政書士法人テンポートでは、

  • 特定技能(外食)新規申請

  • 在留資格変更

  • 更新・届出対応

  • 受入企業向けサポート

までワンストップで対応しています😊

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