行政書士テンポート綜合法務事務所
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お知らせ

2019年3月19日

外国人雇用

外国人雇用について

 

外国人を雇用する上で、2種類の注意が必要です。

  1. 知らずに行ってしまうと違法行為になってしまう事
  2. 違法行為ではないが注意しなければならない事

 

  1. 知らずに行ってしまうと違法行為になってしまう事について

法令上の注意点

    1. 賃金について

日本人と同等かそれ以上が必要です。

アルバイトであっても安く雇う事はできません。

この法令に違反すると下記の様な処罰を受ける可能性があります

・最低賃金以下で働かせている場合、最低賃金法違反で50万円以下の罰金、

・特定(産業別)最低賃金以下の場合、労働基準法違反で30万円以下の罰金

 

    1. 不法就労についてこの判断は「在留資格」によって、あらかじめ定められています。不法就労させてしまった場合に雇用者に過失があった場合でも重い刑罰を科せられる可能性があります。
    2. この専門知識がない方は「不法就労」させてしまう危険性が有ります!
    3. 日本に在留する外国人は、就労できる人、就労を禁止される人、就労できる分野を制限される人などが居ます。

不法就労助長罪は下記のとおりです

・3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科

 

    1. 外国人雇用状況届出書についてこの届出は全ての雇用主の義務であり、離職の際にも必要となります。
    2. この届出を怠ると、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります
    3. 外国人を雇用した場合、外国人雇用状況届出書を提出しなければなりません。
  1. 違法行為ではないが注意しなければならない事について
    1. 文化習慣について
    2. 宗教や食事、就労に対する考え方など様々な部分で日本との違いを知り、そのうえで根気強く日本の習慣を教えていく必要があると思います。

このように外国人を雇用する為には、様々な事に気を付けて雇用しなければなりません

忙しくて時間が無い!

制度がよくわからないけど、外国人を雇用したい!

この様な方は知識が豊富な専門家へ任せてみませんか?

企業様の外国人雇用に対するご要望を叶えるお手伝いをさせて頂きます!

 

 

 

職業別に必要な在留資格

 

技術・人文知識・国際業務

 

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本の企業や各種団体と雇用契約等を締結し就労する場合に取得する在留資格です。業務内容については、

  1. 自然科学の分野に属する技術や知識を要するもの(例:機械工学等の技術者)

②人文科学の分野に属する技術や知識を要するもの(例:経営コンサルタント、マーケティング業務従事者、心理カウンセラー)

  1. 外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とするもの(例:翻訳、通訳、語学学校の講師、デザイナー)に限られます。

入管法では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と規定されています(入管法別表第一の二の表)。以前は、自然科学の分野と人文科学の分野を区別し、「技術」、「人文知識・国際業務」と別個の在留資格として規定されていました。

現在は企業における人材活用の在り方が多様化し、どちらに分類されるのか不明確なケースが多く発生したことから、平成26年改正において一本化されました(平成27年4月1日施行)。

在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

 

◆許可要件について

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されるためには、以下の①から③までの要件を全て満たす必要があります。

①自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、必要な技術又は知識を修得していること

具体的には、従事しようとする業務について、

(ア)必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して大学を卒業していること

(イ)日本の専修学校の専門課程を修了していること

(ウ)10年以上の実務経験を有していることなどです。

②外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事し、従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること

ただし、大学を卒業している者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合には実務経験は不要であり、新卒者でも許可取得は可能です。

  1. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

◆必要書類について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で外国人を日本に招聘しようとする場合は、同在留資格にて在留資格認定証明書交付申請を行います。外国人が所属することになる機関は、その状況により「カテゴリー1」から「カテゴリー4」に分類され、申請の際に必要となる書類もこのカテゴリーによって異なります。

「カテゴリー1」(日本の証券取引所に上場している企業や、保険業を営む相互会社、地方公共団体、独立行政法人等)の場合は

在留資格認定証明書交付申請書

    1. 写真(縦4cm×横3cm)1枚
    2. 「カテゴリー1」に該当することを証明する文書(例:四季報の写し等)
    3. 返信用封筒1通のみで足り、その他の資料は原則不要です。

「カテゴリー2」(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人)及び「カテゴリー3」(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人)については、上記の書類に加えて前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)が必要となります。

さらに、「カテゴリー3」及び「カテゴリー4」(カテゴリー1~3のいずれのカテゴリーにも該当しない団体・個人)については、申請人の労働条件を明示する文書や役員報酬を定める文書、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書、所属機関の登記事項証明書、所属機関の決算書の写しなど、多くの書類の提出が求められます。

 

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