在留資格「留学」から「経営・管理」に変更する流れ
①東京都へ創業活動確認の申請を行う
1. 「ビジネスコンシェルジュ東京」 赤坂窓口に申請書類を提出する
●提出書類
以下全ての書類をご提出ください。(※日本語でご記入ください。)
- ① 創業活動確認申請書(兼同意書) (フォーマット /サンプル)
- ② 創業活動計画書 (フォーマット /サンプル) ★記入ポイント
創業活動計画書上の事業計画・収支計画については、TOSBECの中小企業診断士に相談ができます。
- ③ 履歴書 (フォーマット /サンプル)
- ④ 申請人の旅券の写し
- ⑤ 在留カード両面の写し
- ⑥ 住民票
- ⑦ 発行後1か月以内の残高証明書の写し
※ 本人口座の残高証明書が必要です。確認すべき預金残高は分かりやすく、円換算の数値とレート日付け・為替レートも記載してください。 - ⑧ 在学証明書(在学中の場合)もしくは卒業証書の写し(既に卒業している場合)
- ⑨ その他、必要書類(参考資料等)
- ※代理人を通して申請する場合
- ⑩ 委任状(「本邦における事業所の設置」を委任されている必要があります)
- ⑪ 行政書士証票又は弁護士身分証明書/届出済証明書の写し
●提出場所
「ビジネスコンシェルジュ東京」 赤坂窓口
東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)本部7階
Email: support2@bdc-tokyo.org
TEL: 03-3582-8353
営業時間:9 時 30 分~ 17 時 30 分 (土日、祝日、年末年始は休み)
●提出方法
原則として、上記提出場所に持参。
※事前に提出書類の内容をデータで確認いたしますので、まず「ビジネスコンシェルジュ東京」までご連絡ください。
●持参できる方
- ① 申請人本人
- ② 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認める者(現在、公益財団法人入管協会が該当)
- ③ 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者。ただし、申請人本人が国外にいる場合には、本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。
※②及び③の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料(委任状)及びその立場にあることを証明する資料(行政書士証票等)を提出してください。
提出後
ビジネスコンシェルジュ東京より右記 「受領書」が発行されます。
2. 東京都による事業計画の確認(約1か月)
6か月の準備期間を経て”通常の在留資格「経営・管理」の認定を受ける可能性が高いか”という視点から確認を行います。(*1)
●方法:申請書類及び面談(*2)
●具体的な確認事項:事業内容/事業実施地域/開設場所/事業開始までの具体的な計画/創業活動資金/事業規模/居住地、生活資金
(*1)申請者が反社会的勢力であることが判明した場合や、反社会的勢力と関係を有することが判明した場合には、申請を受け付けることができません。また、申請受理後に判明した場合には、その効果を遡って取り消します。
(*2)面談はオンラインまたは対面で行います。
②東京都から創業活動確認証明書の交付を受ける
事業の経営に関し、識見を有する者の意見を聞いた上、申請内容の確認を行った後、以下の書類が発行され、東京都の担当者から申請書記載の連絡先へご連絡します。
※郵送または対面のいずれかで交付
●交付申請が適切であり、各種要件を満たしていると認められた場合
⇒ 創業活動確認証明書
●交付申請の不備や各種要件を満たしていないなど、
創業活動確認証明書の発行に至らなかった場合
(不交付)
⇒ 創業活動確認結果通知書
創業活動確認証明書が発行されたら、在留資格変更証明書の交付の準備ができ次第東京出入国在留管理局で申請。
(創業活動確認証明書の有効期限 3 か月以内に申請)
在留資格申請の準備ができ次第申請。(創業活動確認証明書の有効期限3か月以内に申請)
③在留資格「経営・管理」(6か月)への在留資格変更許可申請を行う
在留資格「留学」から「経営・管理」(6か月)への変更申請
1.準備
1)申請書に必要事項を記入してください。(見本参照)
※まだ決まっていない事項は、わかっている範囲で記入し、「(予定)」を追記しておいてください。
決まっていないことは、「未定」と記入して大丈夫です。
2)必要書類を準備してください。
●提出書類
① 在留資格変更許可申請書 一通
② 写真(3cmx4cm、3か月以内に撮影)
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽, 無背景で鮮明な、申請人のみが写ったもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
③ パスポートの写し
(写真・氏名・パスポート番号等の記載があるページ)
④ 出入国在留管理局で配付される通知用のハガキ
※東京出入国在留管理局で申請をする際、「B(在留審査)カウンターで番号札と一緒に渡されます。
※ハガキの宛先は、日本国内で確実に受け取れる住所を記載してください。
⑤ 東京都へ提出した申請書類の写し一式
- ☐創業活動確認申請書(兼同意書)
- ☐創業活動計画書
- ☐履歴書
- ☐在留資格変更後6か月間の住所を明らかにする書類
- ☐残高証明書の写し
⑥ 在留資格「留学」から「経営・管理」に変更するに至った理由書
⑦ 東京都が発行した「創業活動確認証明書」の写し
※有効期間:3か月以内
⑧ パスポート及び在留カードの提示
3)申請書類一式のコピーを取っておいてください。(自分の控え用)
2.東京出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う
1)東京出入国管理局に行って、「東京都外国人創業人材受入促進事業」を利用した在留資格「経営・管理」(6か月)への在留資格変更許可申請であることを伝え、書類の確認をしてもらってください。
●場所
東京出入国在留管理局 2 階 「 W1/W2(就労審査部門) 」
〒108-8255 東京都港区港南 5-5-30
TEL:(ナビダイヤル)0570-034259
(IP電話・海外から)03-5796-7234
●受付時間
9 時 00 分~ 16 時 00 分(土日祝日は休み)
※事前予約はできません
※東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)の「入国管理ブース」では在留資格変更許可申請はできません。
2)上記確認後、「 B(在留審査)」カウンターにて申請書類一式を提出してください。
※ 必要事項が記入されていなかったり、必要書類が不足していたりすると、申請が受け付けられない可能性がありますので、ご注意ください。
3)申請が受け付けられたら、 「申請受付票」 が発行されるので、 受領 ・ 保管してください。
「申請受付票」の写し(PDFファイル)を東京都の担当者へメールしてください。
3.審査結果が出るまで待機(約1~3か月)
1)東京出入国在留管理局より、質問・追加資料提出指示があったら、期限までに速やかに対応してください。
2)結果が出るまでに時間がかかっていると思う場合は、 申請受付票を手元に用意し、
そこに記載がある電話番号に電話をするか、以下を訪問して、進捗を確認してください。
東京出入国在留管理局 (東京都港区港南 5-5-30 2階 「W1/W2(就労審査部門)」 )
④東京出入国在留管理局から在留資格「経営・管理」(6か月)の許可を受ける
※以下は、起業家が資本金500万円の株式会社を設立する例です。株式会社以外の方法で会社を設立する場合には、東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)にご相談ください。
※在留資格「経営・管理」の申請基準をよくお読みください。
※東京都は、創業活動期間中に、少なくとも2か月に1回の頻度で創業活動の進捗確認(経過観察)を行います。(対面・オンライン含む)
創業活動期間中の面談のうち、1回は対面で実施します。面談では創業活動計画の実施状況が明らかになる書類について提出を求める場合があります。
※TOSBECではすべての会社設立手続きを行うことができますが、行政書士、司法書士、弁護士等、士業に手続きを依頼することもご検討ください。
1か月目
日本で個人銀行口座を開設してください。
*すでに銀行口座がある場合は必要ありません。
定款の作成及び公証役場で定款認証を行ってください。
*合同会社(G.K.)の場合には定款認証は不要です。
*電子証明書付きのマイナンバーカードがあればオンラインで定款認証手続きが可能となります。
(TOSBECでもオンライン申請を行うことができます)
東京都による経過観察1回目
2か月目
個人口座に500万円を振込してください。(発起人が1名の場合、預入でも可)
この場合、銀行から口座に所定の金額が振り込まれたことを証明する書面を入手してください。
1.Proof of deposit (POD)-預金証明
2.Balance Certificate-残高証明
会社設立登記に向けて事業所の確保が必要です。
*事業所の賃貸契約書の締結と受領を行ってください。
会社登記に必要な書類の準備と法務局への会社設立登記申請を行います。
*定款/発起人の同意書/設立時代表取締役を選定したことを証する書面/設立時取締役の就任承諾書/印鑑証明書/本人確認証明書/設立時取締役の調査報告書及びその付属書類/払込を証する書面/資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
TOSBECに書類を提出してください。
*法務局による登記完了までには通常2週間程度が見込まれます。
*登記が完了後、登記事項証明書等を取得してください。
3か月目
会社設立後、TOSBECにて関係官公署に所定の届け出を実施してください。
法人銀行口座を開設して個人口座の資本金を移動します。
*法人銀行口座の開設には時間を要します。会社登記後早めに申請等、手続きされることをお勧めします。
TOSBECにて社会保険加入の書類を提出します。
4か月目
東京都による経過観察2回目
事前にTOSBECに相談してください。
*出入国在留管理局で申請する前に、在留資格「経営・管理」更新のために必要な書類が整っているかなどをチェックします。
申請書類の確認や書き直しがあった場合を想定し、出入国在留管理局に申請書を提出する約1.5か月前にTOSBECに相談してください。
5か月目
在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請の準備をし(詳細は次STEPを参照)、出入国在留管理局を訪問してください。
6か月目
面談
面談
面談
【6か月間の創業活動期間で行うこと】
・事業所の確保
・会社の設立登記
・従業員の雇用
・取引先の開拓 など
※少なくとも2か月に1度、創業活動計画の進捗状況について東京都による面談あり。面談はオンラインまたは対面で行います。
⑤在留期間更新許可申請を行う
在留資格変更後6か月を超えて、引き続き日本で事業の経営を行う場合は、東京出入国在留管理局で在留期間の更新手続きを行ってください。
※6か月の在留期間中、創業活動の継続が困難となった場合や、在留資格「経営・管理」の在留期間の更新等が認められなかった場合には、本国に帰国していただくことになります。帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金と別に確保してください。
1.準備
申請の条件ア~エを満たしているか確認してください。
- ア 申請人が事業の経営を行う活動をしていること
-
※複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされている程度の事業規模、業務量、売上、従業員数等がなければならず、総合的に審査されます。
- イ 申請に係る事業を営むための事業所が東京都内に確保されていること
-
※経営活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
在留期間更新許可申請にかかるオフィスの条件は、東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)「入国管理ブース」にお問合せください。
※財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。(事務所に必要な機能を備えていることが必要です。)
※事業の継続性の観点から、賃貸借契約においてその使用目的は事業用、店舗、事務所等の事業目的である必要があり、また、長期的な契約であることが求められます。
※住居兼用の場合は、さらなる条件がつきます。東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)「入国管理ブース」へご相談ください。
- ウ 申請に係る事業の規模が次の A B C のいずれかに該当していること
-
- A 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
- B 経営に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
※日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者である必要があります。 - C 上記 A、Bに準ずる規模であると認められること
- エ 経営する事業の「安定性」「継続性」が客観的に認められること(事業計画書で示す)
2. 在留期間更新許可申請書への記入
「在留期間更新許可申請書」に必要事項を記入してください。(別紙:申請書記入例)
空欄がないよう、すべての項目をご記入ください。(なければ「なし」と記入)
3. 必要書類を準備してください(必要書類一覧を参照)
4. 申請書一式のコピーを取っておいてください(自分の控用)
5. 東京出入国在留管理局への在留期間更新許可申請を行う
- 1)東京出入国在留管理局にて申請ください。
●申請場所
東京出入国在留管理局 2 階 「B 申請 (在留審査)」カウンター
〒108-8255 東京都港区港南 5-5-30●申請受付時間
8時30分 ~ 番号札の配布を開始
9時00分 ~ 16時00分 申請受付 (土日祝日はお休み) - 2)番号が案内されたら B カウンターにて申請書類一式を提出してください。
※ 必要事項の記入がなかったり、 必要書類が不足していたりすると申請が受け付けられない可能性がありますので、 ご注意ください。 - 3)申請が受け付けられたら、 「申請受付票」 が発行されるので、 受領 ・ 保管してください。
「申請受付票」の写し(PDFファイル)を東京都の担当者までメールしてください。
6. 審査結果が出るまで待機(約1~2か月)
- 1)東京出入国在留管理局より、 質問 ・ 追加資料提出指示があったら、 期限までに速やかに対応してください。
- 2)結果が出るまでに時間がかかっていると思う場合は、 申請受付票を手元に用意し、
そこに記載がある電話番号に電話をするか、
東京出入国在留管理局 (東京都港区港南 5-5-30 2階 「W1/W2(就労審査部門)」 )を訪問して、進捗を確認してください。
⑥在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可を受ける
審査の結果は、東京出入国在留管理局より、郵便で通知されます。
● ハガキで「通知書」が届いた場合
通知書に記載された必要書類を持って、東京出入国在留管理局にて新しい在留カードを受領してください。受領の手続きが完了すると、事業を継続できることになります。
※次回の在留期間更新許可申請は、在留カードに記載された在留期限のおおむね3か月前から申請できます。次回更新に必要な書類を予め確認し、余裕をもって申請できるようご準備ください。
※在留期間中、転居や事業所の移転等、届出が必要な場合があります。出入国在留管理庁のウェブサイト等で確認の上、確実に届出を行ってください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html
●「申請の結果を知らせる旨の「お知らせ」」が届いた場合
指定された日までに東京出入国在留管理局 (東京都港区港南 5-5-30 2階 「W1/W2(就労審査部門)」 )を訪問して、結果を確認してください。