
令和8年3月27日、出入国在留管理庁は、**特定技能「外食業分野」**における受入れ上限の運用について公表しました。
今回の発表は、外食業分野で就労する特定技能1号外国人の在留者数が急増し、受入れ見込数(上限5万人)を令和8年5月頃に超える見込みとなったことを踏まえたものです。
これにより、令和8年4月13日以降、外食業分野に関する在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請について、これまでと異なる厳しい運用が始まります。
外食業分野で外国人採用を進めている企業様、登録支援機関様、すでに特定技能への移行を予定している方にとって、非常に重要な内容です。
現状:外食業分野の特定技能1号は上限に到達間近
出入国在留管理庁の発表によると、外食業分野における特定技能1号の在留者数は、**令和8年2月末時点で約4万6,000人(速報値)**となっています。
そして、このまま推移すると、令和8年5月頃に受入れ見込数である5万人を超える見込みとされています。
入管法では、在留者数が受入れ見込数を超えることが見込まれる場合、在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置を講じることができるとされています。
今回、まさにその措置が外食業分野で実施されることになりました。
令和8年4月13日以降の主な取扱い
今回の方針で特に重要なのは、令和8年4月13日を境に申請の取扱いが大きく変わるという点です。
1.在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せるケース)
特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請については、次のように扱われます。
- 令和8年4月13日以降に受理した申請は不交付
- 令和8年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付
つまり、海外にいる外国人を外食業分野の特定技能1号として新たに呼び寄せる申請は、4月13日以降は原則として認められないことになります。
また、4月13日より前に受理された申請であっても、今後は国内に在留している方からの在留資格変更許可申請が優先的に処理されるため、認定証明書の交付まで相当な時間がかかる可能性があります。
2.在留資格変更許可申請(国内で別の在留資格から切り替えるケース)
特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請については、原則として次の運用となります。
- 令和8年4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可
- 令和8年4月13日より前に受理した申請は、受入れ見込数の範囲内で順次許可
ただし、4月13日以降の申請でも、以下に該当する場合は例外的に審査対象となります。
例外的に審査されるケース
- すでに外食業分野で特定技能1号として在留している方の転職等に伴う申請
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)へ移行する方
- すでに外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号へ移行する方
ただし、これらのケースでも、許可時点の在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく「特定活動(特定技能1号移行準備)」への変更や、その更新が案内される可能性があります。
3.特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請
外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への変更申請についても、今後は厳しい運用になります。
原則として、
- 外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請は不許可
とされています。
ただし、以下の場合は通常どおり審査されます。
- 外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等)
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方からの申請
- 令和8年4月13日より前に受理された申請で、令和8年3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているもの
この3つ目は見落としやすいポイントです。
実務上は、申請受理日だけでなく、食品産業特定技能協議会への加入申請日も重要な判断材料になります。
4.在留期間更新許可申請
一方で、在留期間更新許可申請については通常どおり審査されます。
そのため、すでに外食業分野で特定技能1号として在留している方の更新申請は、今回の運用変更により直ちに停止されるものではありません。
企業・受入れ機関が注意すべきポイント
今回の運用変更により、外食業分野で外国人材の採用を予定している企業様は、これまで以上に慎重な対応が必要になります。
早急に確認したいポイント
- 現在進めている申請が令和8年4月13日より前に受理されているか
- これから申請予定の案件が認定申請なのか、変更申請なのか
- 対象者が例外的に審査対象となるケースに該当するか
- 特定活動(移行準備)が関係する場合、食品産業特定技能協議会への加入申請が令和8年3月27日までに行われているか
特に、**「書類は準備していたが、まだ申請受理されていない」**というケースは要注意です。
この場合、4月13日以降の受理になると、原則として不交付・不許可の対象になる可能性があります。
今後の実務対応
今回の措置は、外食業分野の特定技能制度において、実務へ大きな影響を与えるものです。
今後は、案件ごとに次の点を丁寧に整理する必要があります。
実務上のチェックポイント
- 受理日
- 申請類型(認定・変更・更新)
- 例外対象に該当するか
- 協議会加入申請の有無と日付
- 対象者が現在どの在留資格で在留しているか
このあたりを曖昧にしたまま進めると、企業側も本人側も見通しを誤ってしまいます。
入管実務は時々、「あと1日早ければ…」が本当に起きる世界なので、日付の確認はかなり大事です。
まとめ
令和8年4月13日以降、特定技能「外食業分野」では、受入れ上限5万人に達する見込みを踏まえ、新規の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請に強い制限がかかります。
特に重要なのは、次の点です。
- 4月13日以降受理の認定申請は不交付
- 4月13日以降受理の変更申請は原則不許可
- ただし一部の例外ケースは審査対象
- 更新申請は通常どおり審査
- 受理日と協議会加入申請日が極めて重要
外食業分野で特定技能外国人の採用・支援・申請を予定している場合は、早めに案件の見直しと法的確認を行うことをおすすめします。
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当事務所では、特定技能・技能実習・在留資格変更・更新申請に関するご相談を承っております。
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