【ウズベキスタンから新たに受け入れる場合】
1, 雇用契約の締結
受入機関は 、 ウズベキスタン 国籍の方を ウズベキスタン から新たに 特定技能外国人として受け入れたい場合 、 特定技能に係る雇用契約を締結し ます。なお、 ウズベキスタンの制度上 、 送出機関の利用は任意とされており 、 受入機関は 、 民間の送出機関又は雇用・労働関係省対外労働移民庁( Agency of External Labour Migration Ministry of Employment and Labour Relations of Uzbekistan )との間で人材募集に係る契約を締結した上で 、 これらを通じて人材の提供を受け 、 特定技能に係る雇用契約を締結する方法 の ほか 、 送出機関を通じることなく 、 直接ウズベキスタン国籍の方との間で特定技能に係る雇用契約を締結する方法 のいずれ を採ることも可能 とのことです。
2, 在留資格認定証明書の交付申請
3, 査証発給申請
4, 特定技能外国人として入国・在留
【日本に在留する方を受け入れる場合】
1, 雇用契約の締結
2, 在留資格変更許可申
雇用契約の相手方であるウズベキスタン国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。在留資格の変更が許可されれば、手続は完了です。