行政書士テンポート綜合法務事務所
さぁ!私たちのもとへ!経験豊富な行政書士が対応いたします。
简体中文English日本語

お知らせ

2023年11月18日

特定技能スリランカ編

 

【スリランカから新たに受け入れる場合】

1,  雇用契約の締結

2,  在留資格認定証明書の交付申請

3,  査証発給申請

4,  海外労働登録

スリランカの制度上 、 特定技能外国人として来日を希望する スリランカ 国籍 の方は 、 スリランカ海外雇用促進·市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE) に対し、オンラインで海外労働登録を行います。

5,  出国前オリエンテーション

スリランカの制度上、特定技能外国人として来日を希望するスリランカ国籍の方は、出国前オリエンテーション(2日間程度)の受講を求められるとのことです。

6,  特定技能外国人として入国・在留

【日本に在留する方を受け入れる場合】

1,  雇用契約の締結

2,  在留資格変更許可申請

3, 海外労働登録

スリランカの制度上、日本において「特定技能」への在留資格変更を行ったスリランカ国籍の方は、スリランカ海外雇用促進·市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE)に対し、オンラインで海外労働登録を行います。

24時間・365日
ホームページからのお問いわせ受付中

お電話でのご相談は

月曜〜金曜 10:00〜18:00