行政書士テンポート綜合法務事務所
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お知らせ

2023年11月16日

特定技能ネパール編

ネパールから新たに受け入れる場合

1,求人

ネパールの制度上、特定技能外国人の雇用に当たり、日本の受入機関がネパール国籍の方に対して直接採用活動を行うほか、受入機関 は 、 駐日ネパール大使館 に求人申込を提出することも可能です(有料)。

2,雇用契約の締結

3,在留資格認定証明書の交付申請

4,査証発給申請

5,健康診断・出国前オリエンテーション

ネパールの制度上、特定技能外国人として来日 を希望する ネパール国籍の方は、指定の医療機関での健康診断受診、出国前オリエンテーション(2~3日間)受講を求められます。

6,海外労働保険・海外労働者社会福祉基金

ネパールの制度上、特定技能外国人として来日 を希望する ネパール国籍の方は、ネパール出国前に、海外労働保険への加入(加入する保険内容の指定はされていない)や海外労働者社会福祉基金への一定額の支払いを求められます。

7,海外労働許可証の取得

ネパールの制度上、 特定技能外国人として来日を希望する ネパール 国籍の方は 、 ネパール 労働・雇用・社会保障省 海外雇用局日本担当部門に対し、オンラインで海外労働許可証の発行を申請する必要があり、 同部門において、海外労働許可証を取得することになっています(ネパール を出国する際 、 出国審査において 海外労働許可証 を確認。) 。以上5~7の手続の所要日数は、概ね10日間程度かかります。

8,特定技能外国人として入国・在留

 

日本に在留する方を受け入れる場合

1,雇用契約の締結

2, 在留資格変更許可申請

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