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お知らせ

2023年11月21日

特定技能バングラデシュ編

【バングラデシュから新たに受け入れる場合】

1, 送出機関の利用について

バングラデシュの制度上 、 送出機関の利用は任意です。 受入機関は 、 送出機関を通じることなく 、 直接バングラデシュ国籍の方との間で特定技能に係る雇用契約を締結 で き るほか 、 バングラデシュ海外居住者福利厚生・海外雇用省( MEWOE )から認定を受けた現地の 送出機関 やバングラデシュ海外雇用サービス公社(BOESL)(以下「認定送出機関」といいます。) を通じて求人・各種手続を する方法のいずれを採ることも可能とのことです 。なお 、 MEWOE から 認定を受けた 認定 送出機関 の連絡先 、 ホームページ 、 住所等は 、 以下のURLを御参照ください。
(MEWOE のURL) https://probashi.gov.bd./site/notices/bbf3951f 1a9a 482c 8d2655c84fa8522e/List of approved sending organizations of bd Japan

2, 駐日 バングラデシュ大使館の認証手続

受入機関 は 、 バングラデシュ国籍の方をバングラデシュ から新たに特定技 能外国人として受け入れたい場合 、 まず 要求書( Demand Letter を 駐日 バングラデシュ大使館に提出し 、 認証を受ける必要があります。この手続は 、 大使館に直接提出するほか 、 郵送 又はウェブサイトを 通じても行うことができます。また 、 申請から認証の交付まで 、 約3 営業日かかり 、 費用は無料です。

(1)認定 送出機関を介さずに手続 を行う場合
受入機関は、要求書のほか 、 雇用を予定しているバングラデシュ人 に係る詳細を添えて 、 駐日バングラデシュ大使館に提出する必要があります。

(2)認定 送出機関を介して手続を行う場合
受入機関は 、 要求書の認証を受けたら 、 認定送出機関に認証済要求書を送付する 必要があります。

3, MEWOE 等の承認手続

認定 送出機関が 、 上記の認証済要求書に バングラデシュ 人材雇用研修局 BMET データ ベースから抽出された 特定 技能バングラデシュ人 候補者 リストを添えて 、 MEWOE へ 提出 すると 、 MEWOE から承認レター が発行されます。

 

4, 雇用契約の締結 

(1)認定送出機関を介さずに手続を行う場合
受入機関は、上記2で認証済要求書を受領した後、採用予定のバングラデシュ国籍の方と雇用契約を締結します。

(2)認定送出機関を介して手続を行う場合
受入機関は、上記3の承認レターを受領した後、採用予定のバングラデシュ国籍の方と雇用契約を締結します。

5, 在留資格認定証明書の交付申請

6, 査証発給申請

7, BMETにおけるエミグレーション・クリアランス・カード(Emigration Clearance Card)取得手続

認定送出機関又は来日予定のバングラデシュ国籍の方は、バングラデシュの制度上、上記6で発給された査証を含め、関連する書類をBMETに提出し、BMETの審査を経た上で、エミグレーション・クリアランス・カードを取得する必要があるとのことです。なお、申請から当該カード発行までは、約2営業日かかるとのことです。
来日予定のバングラデシュ国籍の方は、そのエミグレーション・クリアランス・カードを入手した後に、出国することができるとのことです。なお、バングラデシュに一時帰国後、再度日本へ入国する際には、当該カードの再取得は不要とのことです。

8, 特定技能外国人として入国・在留

 

【日本に在留する方を受け入れる場合の手続】

1, 雇用契約の締結

2, 在留資格変更許可申請

雇用契約の相手方であるバングラデシュ国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。在留資格の変更が許可されれば、日本側の手続は完了です。
※ なお、バングラデシュ国籍の方本人は、在留資格や雇用主に変更が生じた場合には、駐日バングラデシュ大使館に報告する必要があるとのことです。

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