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お知らせ

2023年11月14日

特定技能ベトナム編

ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

ベトナム国籍の方をベトナムから新たに特定技能外国人として受け入れるためには、在留資格認定証明書交付手続や査証発給手続といった日本側の手続とベトナム側でもベトナム国籍の方の送出しに伴う一定の手続が必要です。

【ベトナムから新たに受け入れる場合】

1,受入機関と送出機関との労働者提供契約の締結

日本の受入機関が、ベトナム国籍の方を送出機関を利用してベトナムから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては、ベ   トナムの制度上、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送出機関(以下、「認定送出機 関」という。)との間で募集する業種や募集人数、労働条件等を定めた「労働者提供契約」を締結することが求められます。労働者提供契約締結後、受入機関は認定送出機関を通じてDOLABに対し、労働者提供契約の承認申請を行い、DOLABの承認が必要です。

2,雇用契約の締結

3,推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請

ベトナム国籍の申請者は、認定送出機関を通じ、あらかじめDOLABから推薦者表(協力覚書の添付様式1)の承認を受ける必要があります。推薦者表は、ベトナムの制度上、ベトナム国籍の方が海外での就労についてベトナム側の手続を完了したことをベトナム政府が証明する文書です。この推薦者表は、下記4の在留資格認定証明書交付申請において提出する必要がありますので、受入機関は、ベトナム国籍の方に対し推薦者表の送付を依頼してください。

4,申請在留資格認定証明書の交付申請

5,査証発給査証発給

6,特定技能外国人として入国・在留

 

【日本に在留する方を受け入れる場合】

1,雇用契約の締結

2,推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請

【特定技能】への在留資格変更を希望するベトナム国籍の方、受入機関、職業紹介事業者又は登録支援機関は、あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認・発行を受ける必要があります。

3,在留資格変更許可申請

 

 

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