ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
ミャンマーから新たに受け入れる場合
1,求人票の許可・承認
ミャンマー労働・入国管理・人口省に提出し、求人票の許可・承認を得る必要があります。
2,雇用契約の締結
3,在留資格認定証明書の交付申請
4,海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)の申請
特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は、ミャンマーの制度上、海外で就労する場
合にはMOLIPにOWICの申請を行う必要があります。
5,証発給申請
6,特定技能外国人として入国・在留
日本に在留するミャンマー人を受け入れる場合
1,雇用契約の締結
2,パスポートの(更新)申請
在日本ミャンマー大使館においてパスポートの(更新)申請を行う必要があります。
3,在留資格変更許可申請