【モンゴルから新たに受け入れる場合】
1,帰国した技能実習2号又は3号を良好に修了した者、試験に合格した者等のモンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)への登録
- モンゴルの制度上、日本で特定技能外国人として就労を希望するモンゴル国籍の方は、GOLWSへ求職者として登録申請する必要です。
2,受入機関(又は職業紹介事業者)とGOLWSとの双務契約の締結
- 双務契約を締結するためには、下記のGOLWSの連絡窓口まで連絡してください。
- http://hudulmur-halamj.gov.mn/content/112
3, 特定技能モンゴル人候補者表の提供
- 事前に登録されたモンゴル国籍の方の情報を基に、GOLWS「特定技能モンゴル人候補者表」を作成し、双務契約を締結した受入機関(又は職業紹介事業者)が「特定技能モンゴル人候補者表」の全ての登録内容を閲覧できる形で情報を提供するとのことです。受入機関(又は職業紹介事業者)は、GOLWSのデーターベース(注)にアクセスし、求職者情報を得ることができます。
4,選定通知
- 受入機関は、「特定技能モンゴル人候補者表」から雇用したい人材の選定を行い、GOLWS(職業紹介事業者が双務契約を締結している場合は、GOLWS及び職業紹介事業者)を通じて特定技能モンゴル人候補者に連絡するとされています。また、GOLWSは、受入機関又は職業紹介事業者から要請があった場合は、必要に応じて面接等の場所を提供するとのことです。
5, 雇用契約の締結
6, 在留資格認定証明書の交付申請
7, 査証申請代理手続の委任
- 特定技能外国人として来日予定のモンゴル国籍の方は、モンゴルの法令に基づき、GOLWSに対して査証申請代理手続を委任する必要があるとのことです。査証申請代理手続に当たっては、上記5で交付された在留資格認定証明書と上記4で締結された雇用契約書を添付する必要があるとのことです。
8, 査証発給申請
- 査証申請代理手続の委任を受けたGOLWSは、特定技能外国人として来日予定のモンゴル国籍の方に代わって在モンゴル日本国大使館に特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。GOLWSは、発給された査証が添付された旅券を特定技能外国人として来日予定のモンゴル国籍のに返送します。
9, 出国前研修の受講
- モンゴルの制度上、特定技能外国人として来日予定のモンゴル国籍の方は、出国前にGOLWSが実施する出国前研修を受講する必要があるとのことです。
10, 特定技能外国人として入国・在留
【日本に在留する方を受け入れる場合】
1, 雇用契約の締結
2, 在留資格変更許可申請
3, 在留資格変更許可
【モンゴル側の手続】
特定技能への在留資格変更許可申請に際し、モンゴル側で必要とされる手続は以下のとおりです。
● モンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁(GOLWS)への雇用契約等の登録日本の受入機関が、モンゴル国籍の方を特定技能外国人として受け入れるに当たっては、モンゴルの制度上、 GOLWSに雇用契約等の登録手続等を行う必要があり、モンゴル国籍の方が下記のGOLWSの連絡先に雇用契約書等をPDFで送付する必要があるとのことです。なお、日本に在留するモンゴル国籍の方が雇用契約等を登録するための方法等、モンゴル側の手続が掲載されたGOLWSのホームページ(モンゴル語)は以下のとおりです。
〇 http://hudulmur-halamj.gov.mn/content/110
〇 http://hudulmur-halamj.gov.mn/content/112
● 雇用契約等の登録の確認・証明書交付
上記の登録後、GOLWSから本登録が完了したことを示す証明書が交付されるとのことです。また、
GOLWSによれば、登録から証明書が交付されるまでの期間は、概ね3営業日とのことです。