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お知らせ

2026年4月2日

オーバーステイになりそうなとき、まず何をすべきか

限前・期限後で変わる初動をわかりやすく解説

在留期限が近づいているのに、まだ更新や変更の手続が終わっていない。
あるいは、気づいたらもう期限を過ぎてしまっていた。
そんなとき、多くの方がまず不安になるのが、**「どうすればいいのか」「もう手遅れなのか」**という点です。

結論からいうと、まず最初にやるべきことは「在留期限がまだ来ていないのか、すでに過ぎているのか」を確認することです。対応はここで大きく分かれます。期限前なら更新や変更の申請が最優先ですし、すでに期限後なら、放置せずに速やかに入管への相談や出頭を検討すべき場面になります。出入国在留管理庁は、在留期間更新許可申請は在留期間満了日以前に行う手続だと案内しており、また更新申請や変更申請を適法に行っていて処分が満了日までに出ない場合には、一定の特例期間が認められると説明しています。

要するに、最初の分かれ道はこの2つです。

  • まだ期限前 → できるだけ早く必要な申請をする
  • もう期限後 → 放置せず、事情を整理して速やかに相談・対応する

この初動を間違えると、後でかなりしんどくなります。入管手続は、後回し癖と相性がよくありません。


まず確認したいこと

オーバーステイになりそうだと感じたら、まず次の3点を確認します。

  • 在留カード表面の在留期限
  • すでに更新申請や変更申請をしているか
  • 在留カード裏面に「在留期間更新等許可申請中」の記載があるか

出入国在留管理庁によると、在留カードを持っている人が在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行い、その処分が在留期限までに出ない場合は、処分時または在留期限満了日から2か月が経過する日までのいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留し、従前の活動を行うことができます。これがいわゆる特例期間です。対面申請なら、在留カード裏面の申請欄に申請中であることが記載されます。

つまり、表面の期限が過ぎていても、適法に申請済みで特例期間に入っているなら、直ちにオーバーステイとは限りません。
ここはかなり大事です。表だけ見て慌てるケース、実は少なくありません。


1. まだ在留期限前なら、まず更新・変更申請を急ぐ

まだ在留期限が来ていないなら、最優先は在留期間更新許可申請または必要に応じた在留資格変更許可申請です。出入国在留管理庁は、在留期間更新許可申請について、在留期間の満了する日以前に行う必要があり、6か月以上の在留期間を持つ人は、おおむね満了日の3か月前から申請できると案内しています。標準処理期間は2週間から1か月です。

ここで大切なのは、
**「まだ数日あるから様子を見る」ではなく、「まだ間に合ううちに出す」**ことです。
申請が在留期限前に受理されるかどうかは大きな違いになります。

期限前にやるべきこと

  • 必要書類をすぐ確認する
  • 住居地を管轄する入管へ提出方法を確認する
  • オンライン申請の可否も検討する
  • 取次可能な行政書士等に依頼するか早めに判断する

入管は「ギリギリでも気合いで何とかなる世界」ではありません。
むしろ、ギリギリほど事故率が上がります。


2. すでに申請済みなら、特例期間かどうかを確認する

すでに更新申請や変更申請を期限前に出している場合は、次に特例期間に入っているかを確認します。出入国在留管理庁の説明では、在留期間満了日までに処分が出ていない場合、処分時または満了日から2か月経過時のいずれか早い時までは、従前の在留資格で在留できます。

この場合、まずやるべきことは次のとおりです。

  • 申請受理の事実を確認する
  • 在留カード裏面の申請欄を確認する
  • オンライン申請なら受付記録等を保存する
  • 2か月の上限を過ぎていないか確認する

つまり、**「申請したつもり」ではなく「ちゃんと受理されているか」**が重要です。
ここ、思い込みが一番危ないポイントです。


3. すでに期限を過ぎていて、申請もしていないなら放置しない

一方で、在留期限がすでに過ぎていて、しかも期限前の更新・変更申請もしていないなら、かなり慎重な対応が必要です。出入国在留管理庁は、不法滞在で悩んでいる外国人に対し、地方出入国在留管理官署への自発的な出頭を促す案内を出しています。

この場面で一番まずいのは、何もしないことです。
放置すると状況は改善せず、むしろ悪化しやすいです。

期限後にまずやるべきこと

  • 在留期限を正確に確認する
  • いつ、なぜ期限を過ぎたのか整理する
  • 現在の在留資格、家族関係、就労状況を整理する
  • 速やかに入管窓口や専門家へ相談する
  • 必要に応じて出頭対応を検討する

「見なかったことにする」は、日常生活ではたまに通用しますが、入管ではほぼ通用しません。


4. 自分から出頭することが重要になる場合がある

出入国在留管理庁は、不法残留者について、一定の要件を満たす場合には出国命令制度の対象になり得ると案内しています。これは、不法残留者が出国意思をもって自ら出頭した場合などに、収容をしないまま簡易な手続で出国させる制度です。2024年6月10日施行の改正により、対象範囲も拡大されています。

出国命令制度の対象になるには、不法残留者であることに加え、たとえば次の要件を満たす必要があります。

  • 自ら出頭するなど速やかな出国意思があること
  • 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
  • 一定の前科がないこと
  • 過去に退去強制や出国命令で出国したことがないこと
  • 速やかに出国することが確実と見込まれること

ここで大事なのは、**「オーバーステイしたらそのまま隠れる」ではなく、「早く自分から動く方がまだましな場合がある」**ということです。
もちろん個別事情で方針は変わりますが、少なくとも放置よりは整理された対応の方が重要です。


5. 在留特別許可は“当然にもらえる制度”ではない

オーバーステイ後に「在留特別許可があるから大丈夫」と考えるのは危険です。出入国在留管理庁は、在留特別許可は例外的・恩恵的な措置であり、法務大臣の広範な裁量のもと、個別事情を総合考慮して判断されると明示しています。

つまり、在留特別許可は
「困っていれば自動で認められる救済制度」ではありません。
家族関係、在留歴、違反内容、生活状況などを総合的に見て判断されるため、安易に期待だけで動くのは危険です。

ここはかなり誤解されやすいところです。
“ある制度”と“取れる制度”は、まったく別物です。


6. 相談先は早めに確保する

出入国在留管理庁は、在留手続に関する一般的な案内窓口として外国人在留総合インフォメーションセンターを設置しており、ナビダイヤル 0570-013904、平日8時30分から17時15分まで対応しています。また、**FRESC(外国人在留支援センター)**でも相談支援が案内されています。

オーバーステイになりそうな場面では、相談先の確保はかなり重要です。

相談先の候補

  • 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
  • 外国人在留総合インフォメーションセンター
  • FRESC
  • 入管実務に対応している行政書士・弁護士

特に、期限後に入っている可能性があるケースは、自己判断だけで突っ走らない方が安全です。
こういうときの自己流は、料理ならアレンジ、入管なら事故です。


7. 会社や家族も「本人任せ」にしない方がよい

就労ビザの更新漏れや家族滞在の期限切れは、本人がパニックになってうまく動けないことがあります。そういうとき、雇用先や家族が期限を確認し、早めに相談につなげることは実務上かなり意味があります。出入国在留管理庁の更新申請案内でも、取次者として、承認を受けた所属機関職員や届出済みの行政書士・弁護士が関与できる場合があると示されています。

つまり、
「本人の問題だから会社や家族はノータッチ」より、早めに支援した方が傷は浅くなりやすいです。
特に企業側は、在留期限管理を“本人任せ100%”にしない方が安全です。


8. まとめ

オーバーステイになりそうなとき、まずやるべきことはシンプルです。

最初の一歩

  1. 在留期限がまだ来ていないか、もう過ぎたか確認する
  2. 期限前なら更新・変更申請を急ぐ
  3. 申請済みなら特例期間か確認する
  4. 期限後なら放置せず、相談・出頭を含めて速やかに対応する

特に大事なのは、放置しないことです。
在留特別許可は例外的措置で、当然にもらえる前提ではありませんし、不法残留者については出国命令制度などの対象になり得ます。だからこそ、状況を正確に整理し、できるだけ早く公式窓口や専門家につなぐことが重要です。


ご相談について

このテーマは、**「まだ期限前か」「もう過ぎたか」「申請済みか」「家族関係や就労状況はどうか」**で対応がかなり変わります。
同じ“オーバーステイになりそう”でも、打ち手は1つではありません。

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