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お知らせ

2019年3月19日

経営管理VISA(投資VISA)

経営管理ビザの要件

規模の要件について

  1. 2名以上の常勤職員が従事して営まれる必要のある規模
  2. 資本金の額が500万円以上であること
  3. 2名以上の常勤職員または500万円の出資金に準ずる規模と認められること

 

個人事業主の場合

  1. 事務所の確保
  2. 雇用する職員の給与等
  3. 設備投資にかかる経費の合計が500万円以上になることを立証します。

この立証は難しい場合が多いのでシンプルに事業規模を証明することができる会社設立する方が多いのが、現状です。

 

事務所の要件

申請するVISAの期間により要件が異なります。長期のVISA申請には、より厳格な不動産登記簿謄本や賃貸借契約書のような公的書類の提出が必要となってきます。

また事務所と住居を同じにしたい場合にも下記の様な細かな要件があります。

1、住居目的以外での使用を貸主(不動産所有者)が認めていること

2、借主が法人に対し物件の一部を転貸借することについて貸主が同意していること

3、転貸借について借主が同意していること

4、事業目的占有の部屋を有していること

5.当該物件にかかる公共料金等の共用費用の支払いに関する取決めが明確であること

6、看板類似の社会的標識を掲げていること

1,2,3,5は書面による立証が可能ですが、4と6の確認のために入国管理局の抜き打ちでの立入検査が実施される可能性が大きくなります。

4や6が充たされていないと判断されて在留資格の更新申請が不許可になる事例も公表されています。

 

事業の継続性の要件

株式会社の資本金は1円以上であれば良いものとされていますが、経営管理ビザの規模要件との関係でも、常勤職員を2名以上雇用するのであれば資本金500万円を用意する必要もありません。

ただし資本金との関係は当初の運転資金となる資金ですので、事業規模に応じた相応の資本金が必要となります。あまりに少ない資本金では、会社法や規模要件の面では問題がなくても、事業継続性要件の観点から不適当(不許可相当)とみなされるおそれがあります。

また事業計画書の作成し、その計画に沿って経営できているか等で新規や更新の際に判断材料となります。

 

簡単にご紹介しましたが、その他にも注意すべき部分や、細かい規定など多々あります。

入管業務に精通している行政書士が迅速に、外国人雇用を考えている企業様のお力になります。

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