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お知らせ

2019年3月19日

宿泊業VISA

宿泊分野で外国人雇用、特定技能宿泊VISAが始まりました。

 

 

  • 受入れの必要性
  • 訪日外国人旅行者の増加に伴い、政府が目標としている6000万人の外国人旅行者に向けて宿泊分野の人材不足が必要不可欠となっていること
  • 現時点で既に約3万人の人出不足が生じていること

 

 

  • 受入れ見込数
  • 今後5年間で最大22000人を見込む
  • 毎年2.8%程度の生産性向上を図るとともに、国内人材の確保のための取組により労働効率化及び追加的な国内人材の確保を行ってもなお人足すると見込まれる数を上限として受入れる。

 

 

  • 外国人が働ける業務
  • フロント
  • 企画
  • 広報
  • 接客
  • レストランサービス
  • 他宿泊サービスの提供に係る業務

 

  •  
  • 外国人を雇用した企業の条件
  • 営業許可を受けていること
  • 風営法関連ではないこと
  • 直接雇用すること
  • 協議会の構成員となること
  • 国土交通省等が行う調査又は指導に必要な協力をすること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 支援体制がない場合には、登録支援機関に業務委託契約を結ぶこと
  • 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

 

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  • 雇用できる外国人 

 

    1. 【外食業技能測定試験に合格+日本語能力試験に合格】した外国人
  • 宿泊業技能測定試験とはの旅館・ホテルでの業務に従事するための技能レベルを確認されます。詳しく、当事務所までお問合せください。

 

  1. 業界で必要とされる技能や知識である【フロント業務】【接客業務】【レストラン・サービス業務】【広報・企画業務】【安全衛生・その他基礎知識】の5つのカテゴリーより出題され、日本
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