行政書士テンポート綜合法務事務所
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お知らせ

2023年11月25日

特定技能外国人を雇用する要件

特定技能外国人の条件

  1. 18歳以上
  2. 健康診断の受診
  3. 技能試験及び日本語試験の合格
  4. 技能実習2号を良好に修了している。

*注意

留学生は週28時間以内のアルバイトになっている。

直近1年間の住民税の未納がない

刑事処分等を受けていない

国民健康保険の直近2年間の未納がない

国民年金の全機関の未納がない

 

雇用主側の要件

  1. 規定されている条件をクリアーしている
  2. 外国人に行わせる業務が適正である
  3. 関係法令を遵守している
  4. 1年以内に特定技能外国人を非自発的に離職させていない
  5. 1年以内に雇用主側で責任で行方不明者を発生していない
  6. 欠格事由に該当しない
  7. 違約金等の労働基準法違反の雇用契約を締結していない
  8. 支援費用を特定技能外国人に負担させていない
  9. 特定技能外国人の支援体制が構築されている
  10. 債務超過していない
  11. 特定技能外国人の住まいが規定以上の広さを確保している

以上の要件を確認し問題がなければ必要書類を集めて入管申請になります。

 

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