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お知らせ

2023年12月27日

登録支援機関ー特定技能

登録支援機関について

特定技能外国人を受け入れる企業等には、報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。

1受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切
    (例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 機関自体が適切
    (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり
    (例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切
    (例:生活オリエンテーション等を含む)

2受入れ機関の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
    (例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施
    支援については、登録支援機関に委託も可。
    全部委託すれば1③も満たす。
  3. 出入国在留管理庁への各種届出

 

登録支援機関は、1号特定技能外国人の支援を行う機関になります。特定技能1号の外国人を雇用する場合にサポートして頂ける機関になります。

支援内容

 

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